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ADR解決措置

お客様からのお申し出に対する対応について
Queen Bee Capital株式会社
当社の苦情等処理措置の概要
  • (1) お客様からの苦情相談等のお問い合わせ(以下、「苦情等」)については、当社の顧客管理部の担当者が受付け、対応いたします。
    Queen Bee Capital株式会社
    顧客管理部
    〒106-6222 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 22階
  • (2) 当社は、お客様から苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該苦情等にかかる事情・事実関係等を調査し、苦情等の迅速な解決に努めます。
  • (3) 苦情等の受付・対応にあたっては,迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
  • (4) 受け付けた苦情等については、経営陣に報告するとともに、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
  • (5) 苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(当社が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター・紛争解決センター)をご紹介いたします。
  • (6) 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じて、お客様に対して資料の提供や説明等を行います。
  • *当社は、お客様の苦情等を誠実に処理致します。
    *当社が行う資金移動業に関する苦情等について、当社の顧客管理部の担当者にて受付をいたしますが、以下の外部機関もご利用いただけます。
    一般社団法人日本資金決済業協会 「お客さま相談室」
当社の紛争解決措置の概要

お客様の苦情等のお申し出については、当社が対応いたしますが、納得のいくような解決ができず、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として、弁護士会の紛争解決センターまたは仲裁センターをご利用いただけます。

  • (連絡先)東京弁護士会紛争解決センター
    〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会
  • 第一東京弁護士会仲裁センター
    〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 第一東京弁護士会
  • 第二東京弁護士会仲裁センター
    〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 第二東京弁護士会

東京都以外にお住まいの方も上記の仲裁センター等をご利用いただけます。その際には、当事者の希望を聞いた上で、利用者のアクセスに便利な東京以外の地域の弁護士会の仲裁センター等を利用する方法もあります。

例えばA県にお住まいの方がA県弁護士会の仲裁センター等を利用する場合、2つの方法があります。

  • ① 現地調停:A県弁護士会と東京の弁護士会のあっせん人が共同でテレビ会議システム等を用いて紛争解決にあたる方法。手続きは東京の各弁護士会の仲裁センターの規則に従って行われます。
  • ② 移管調停:A県弁護士会へ案件を移し、以後A県弁護士会で手続きを行う方法。手続きは移管先の弁護士会の仲裁センター等の規則に従って行われます。

*当社は、外部機関の紛争解決手続係属中も、必要に応じ、お客様に対して資料の提供や説明を行います。
*外部機関による紛争解決については、訴訟になる場合があります。