資金移動サービスにおける不正取引に対する補償方針
不正補償制度について
当社では、海外送金サービスPayForexをより安心・安全にご利用いただけますよう、お客様が不正利用により損害を被った場合、その損害を補償します。
補償を受けるには、当社所定の方式に従い補償申請を行う必要があります。
補償の範囲
ご利用中のPayForexアカウントに関する情報が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、悪意ある第三者により残高が不正利用された場合。
金融機関口座に関する情報(PayForexアカウントに登録されているこれらの情報を含む)が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、悪意ある第三者により残高が不正利用された場合。
補償の条件
- (1) 損害発生日から60日以内に当社および警察へ申請したものであること
- (2) 初回の申請であること、または前回申請した日から1年を超えていること
- (3) ご家族や同居人などの利用ではないこと
- (4) 補償手続の申請にあたりご提出いただいた個人情報について、事実関係の確認、および 円滑に補償手続を実施するために連携金融機関等へ提供を行うことにご同意いただけること。
- (5) 当社所定の審査条件を満たしていること
- (6)当社が導入しているセキュリティ対策(2要素認証等)を実施していること
補償の対象外
- (1) お客様の故意もしくは重大な過失、又は法令違反に起因する不正利用
- (2) お客様が行った不正利用(第三者に強要されて行った不正利用含む)
- (3) お客様の家族、近親者、同居人、お客様の依頼(家族、近親者等による依頼含む)または承諾等を得て本サービス等を利用する者が行った不正利用
- (4) お客様が譲渡、貸与または担保に差し入れたモバイル端末による場合
- (5) お客様が本規約、その他当社の定めに違反している場合
- (6) お客様からの不正利用の申告が、虚偽である場合、又はその疑いがある場合
- (7) お客様が不正利用に加担している場合、又はその疑いがある場合
- (8) お客様が過去1年以内の別の補償申請に基づいて、補償を受けていた場合
- (9) お客様が不正利用の調査について協力をしない場合
- (10) お客様が不正利用による損害の拡大を防ぐための行為をしない場合
- (11) 不正利用の結果として実際にお客様に生じた、金銭的損害以外の損害額
- (12) 戦争、災害、疫病、地震等、社会的混乱の際に生じた不正利用
- (13) その他当社が不適当と合理的に判断する場合
補償金額
全額
※第三者から補償を受けられる場合は、損害額と補償額の差額が対象となります。
※調査結果によっては、連携金融機関等より補償金額をお支払いする場合があります。
不正被害に遭ってから補償請求までの手順
直ちに警察へ被害届を提出してください。
※当該申告をされていない場合、補償申請は無効となります。
損害発生日から60日以内に、当社へ下記の内容にて補償申請を行ってください。
※所定の期間を過ぎると補償の対象とならないためご注意ください。
- PayForex内または当社HPのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
- 本文に「不正利用の補償申請」とご記入ください
- 続けてご登録の以下の内容をご記入ください
- お客さまアカウント番号
- 氏名
- 生年月日
- メールアドレス
- 住所
- 전화번호
- 被害日時
- 金額
- 損失発生の経緯
- 申告日
- 受理番号(相談記録として受理された場合、相談受理番号)
- 申告先の警察署名
- 内容に記入漏れがないかご確認の上、送信ください
- 補償申請は完了です、当社からのご連絡をお待ちください
申請後の流れ
申請フォームよりご連絡をいただいた状況等について、規定に沿って審査します。
審査の結果や、適用対象となった場合の補償額の振込み方法等は、フォームに入力されたメールアドレスにお知らせします。
※申請いただいてから審査が完了するまで、お時間がかかります。
※補償は当社所定の方法で行います。
※当社は補償の検討のために提携先に対し補償申請内容を提供し、かつともに補償についての検討をすることがあります。
補償に関する相談窓口および連絡先
〒106-6222 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 22階
Queen Bee Capital株式会社 サポートデスク
電話番号:0120-808-774
営業時間:平日9時30分 ~ 17時30分
不正取引の公表基準
当社は、上記補償の範囲に係る不正取引が発生した場合、またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。
制定日
2021年4月30日