100万円超送金機能利用制限に関する特則

100万円超送金機能利用制限に関する特則(以下「本特則」といいます。)は、Queen Bee Capital株式会社(以下「当社」といいます。)が定める利用規約(以下「本規約」といいます。)の特別規定として、当社の提携金融機関からの紹介により本サービスの利用を開始したお客さま(以下「対象顧客」といいます。)に適用されるものです。

第1条(用語の定義)
  • 1. 本特則において使用する用語は、本特則において別途定義する場合を除き、本規約において定義された意味を有するものとします。
  • 2. 「100万円超送金」とは、本規約第5条に定める、1件あたりの送金額が100万円を超える送金をいいます。
  • 3. 「100万円以下送金」とは、100万円超送金に該当しない送金をいいます。
  • 4. 「100万円超送金機能」とは、対象顧客が100万円超送金を行うために必要な、本サービス上の機能をいいます。
第2条(対象顧客の範囲)

本特則が適用される対象顧客とは、当社が提携金融機関からの紹介を受けて本サービスの利用契約を締結した顧客をいいます。対象顧客の範囲は、当社と提携金融機関との間の提携内容の変更等に応じて変更されることがあります。

第3条(100万円超送金機能の利用制限)
  • 1. 対象顧客は、本規約の規定にかかわらず、100万円超送金機能を利用することができません。
  • 2. 当社は、本条の制限を実現するため、対象顧客に対し、本ウェブサイトおよびアプリ上において100万円超送金機能に係る操作画面等を表示しない、または利用不可の状態とする等、当社所定の技術的方法により制御を行うことができるものとします。
第4条(本規約との優先関係)

本特則の定めと本規約の定めが抵触する場合には、本特則の定めが優先して適用されるものとします。

第5条(本規約改定後の本特則の効力)

本規約が改定された場合であっても、当該改定のみを理由として本特則の効力が失われるものではなく、本特則は、第7条に基づき当社が制限解除の通知を行う場合を除き、本規約の改定後も引き続き効力を有するものとします。

第6条(本特則の同意取得)
  • 1. 対象顧客は、本サービスの利用開始にあたり、本規約への同意とは別に、独立した同意画面において、本特則の内容を確認のうえ、これに同意するものとします。
  • 2. 当社は、前項の同意ログについて、同意日時、同意内容、対象顧客を識別する情報を記録し、これを保存するものとします。
第7条(利用制限の解除)
  • 1. 当社は、提携金融機関との提携内容の変更等により、対象顧客に対する100万円超送金機能の利用制限を解除することが適当と判断した場合には、当社所定の方法により対象顧客に通知することにより、第3条の利用制限を解除することができるものとします。
  • 2. 前項の通知がなされた場合、当該通知に定める効力発生日以降、対象顧客は本規約に基づき100万円超送金機能を利用することができるものとします。
第8条(本特則の変更)

当社は、本規約第18条の規定に準じて、本特則を変更することができるものとします。この場合、当社は、変更後の内容およびその効力発生日を、本ウェブサイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により周知します。

第9条(準拠法および合意管轄)

本特則の準拠法および合意管轄については、本規約第19条の規定を適用します。

履歴
日付内容
2026年X月XX日制定